ETCの障害者割引

ETCの障害者割引

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ETCの障害者割引

ETCの障害者割引の割引率は5割です。対象となる障害者ひとりにつき自動車一台のみ登録をすることができますが、法人所有車両やレンタカー、タクシー等、車種要件等によっては登録できない自動車もあります。

ETCの障害者割引を受けるためには、登録手続をしなければなりません。身体障害者手帳又は療育手帳を管理している市町村福祉事務所等へ必要事項(氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車登録番号又は車両番号、自動車の所有者、続柄等)を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出し、審査を受けます。

ETC深夜割引 審査で割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳又は療育手帳に、対象となる自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期限等が記載されます。

そして市町村福祉事務所等へETCカードの名義・番号・続柄、対象となる自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号を記入した申請書を提出し、「ETC利用対象者証明書」を発行してもらいます。尚、このETCカードは原則として障害者本人名義になります。ただし未成年の重度の障害者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ、障害者本人が運転しての割引を受けない場合については、親権者又は後見人名義も対象となります。

発行された「ETC利用対象者証明書」を発行の際に渡される所定の封筒に明記された有料道路事業者の設置した窓口あてに郵送します。すると後日、ETCの障害者割引の利用が可能となる日が書面にて郵送されてきます。これで登録手続は完了です。


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ETCとは

ETC(Electronic Toll Collection System)とは、クルマに取り付けたETC車載器と料金所のアンテナが無線で交信することで、料金所に停車することなく、通行料金をETCカードの機能を利用した後払いで支払えるシステムのことです。

ETC車載器を搭載した自動車が料金所のETCレーンに進入すると、無線通信により車載器と料金所の間で料金精算に必要な情報を交換します。通信が正しく行われ情報に問題がなければ、ETCレーンに設置された開閉バー(発進制御棒)が開き、自動車は停止せずにそのままレーンを通過することが出来ます。

ETCは、最初に設置した車載器とETCカードがセットでないと動作しないように思われがちですが、ETCカードと車載器の組み合わせは自由です。友達のETC車載器付きの車に自分のETCカードを挿入しても使用可能です。ただ請求はカードの所有者にきますから注意です。

有料道路をETCを使って利用すると、現金ではできなかった様々な割引のサービスが利用できます。特に通勤などで高速道路を利用している人には嬉しい、通勤割引などがあります。これは朝6〜9時と夕方17〜20時の通勤時間帯に利用すれば5割引になる割引です。(100km以内の利用距離に限る)

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©2007 ETCの障害者割引